八千代市議会 2019-03-20 03月20日-05号
また、市が保有する個人情報の裁量的開示及び存否応答拒否に関する規定等を新たに設けるなどの制度の見直しを含めた改正を行うものであります。 以下、本案審査における主な質疑について申し上げます。
また、市が保有する個人情報の裁量的開示及び存否応答拒否に関する規定等を新たに設けるなどの制度の見直しを含めた改正を行うものであります。 以下、本案審査における主な質疑について申し上げます。
あわせて、条例の対象となる公文書の定義の見直しのほか、市が保有する個人情報の裁量的開示に関する規定、存否応答拒否に関する規定及び請求手続に係る請求書の補正に関する規定を、それぞれ新たに設けるため、所要の改正を行いたいとするものでございます。
次に、「公文書の存否に関する情報について、存否応答拒否の例外措置を設けるものであ ると思うが、具体的にはどのような対応になるのか」という質疑に対して、「公文書公開請 求があった場合、公文書公開条例の規定により、請求書を受理し、実施機関において非公開 部分に関する検討を行い、公開、部分公開、または非公開を決定することになります。
○京増藤江君 なお、今までの事例といたしましては、存否応答拒否をするような必要があったと考える 請求はございませんでした。簡単に言えば、請求の受け付けはしますが、それ以上の処理は しないというふうな、門前払いをするということでございます。
5点目は、存否応答拒否の規定を国の制度と同様に新設するものであります。 なお、施行日につきましては、業務委託等に関する規定については平成28年1月1日といたしまして、それ以外につきましては平成27年10月5日といたします。 次に、議案第41号は、習志野市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 本年6月1日に、建築基準法の一部を改正する法律が施行されました。
5点目は、存否応答拒否の規定を国の制度と同様に新設するものであります。 なお、施行日につきましては、業務委託等に関する規定については平成28年1月1日といたしまして、それ以外につきましては平成27年10月5日といたします。 次に、議案第41号は、習志野市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 本年6月1日に、建築基準法の一部を改正する法律が施行されました。
第17条と第18条は、行政機関個人情報保護法にある裁量的開示及び存否応答拒否規定を設けるものでございます。裁量的開示は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認められるときは、不開示情報であっても法令非情報以外は開示できる旨の規定でございます。
例えば電磁的記録とか、組織上の公文書の定義とか、従来の各自治体における指定よりも踏み込んだ不開示理由の削減とか整理、あとはこの条例を読んでもらえればわかるが、実施機関の裁量的な開示とか、公文書の存否・応答・拒否とか、大量請求への対応の制度、こういうものが規定されている。
例えば電磁的記録とか、組織上の公文書の定義とか、従来の各自治体における指定よりも踏み込んだ不開示理由の削減とか整理、あとはこの条例を読んでもらえればわかるが、実施機関の裁量的な開示とか、公文書の存否・応答・拒否とか、大量請求への対応の制度、こういうものが規定されている。
それが結果的には2番の方の「存否応答拒否をする必要がある情報については、議会に存在しない場合でも、不存在決定をせず、すべて存否応答拒否しなければならない」ということに一応しています。
存否応答拒否なら、生活保護を受けているかどうかはわからないことになるとの答弁がありました。また委員より、17条の費用負担で電磁的記録の開示はフロッピーディスクの値段の問題が生じているが、開示の方法等どのようになっているのかとの質疑があり、当局より、電磁的記録での開示は初めてであり、実際10月に施行されるまでどのようになるか状況が見えてこない。
これは慎重に御討議いただきました審査会の答申の中にも、公開請求にかかわる公文書の存否を答えるだけで、非公開情報の規定により保護される利益が害されることとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否することができることとする存否応答拒否、グローマー拒否の規定を設けるべきであるというような御答申をいただいております。